Category: 規約 Tags: ---
名称
第1条 本協議会の名称は「道南ブロック手打ちそば推進協議会」と称す。
目的
第2条 道南ブロック手打ちそば推進協議会は、全麺協文化地域間交流推進協議会に、団体として加盟するために、道南ブロック手打ちそば推進協議会管内のそば打ち仲間が地域の枠を超えて個人として集まり、目的達成のため活動する事を目的とする。
1)次世代に対するそば文化の伝承及び普及活動。
事業
第3条 当協議会は、前条の目的を達成する為、次に挙げる事業を行う。
1)全麺協文化地域間講習推進協議会が行う事業に参加する。
2)道南ブロック素人蕎麦打ち段位認定大会の開催。
3)道南ブロック管内で行う蕎麦祭りや当事業の援助。
4)当協議会の目的達成に必要な事業。
構成員
第4条 当協議会は趣旨に賛同し、道南管内に繋がりのある個人会員をもって構成する。
1) 会員は、当会の行う総会及び事業に参加協力し発言の義務がある。
2)会員は、毎年所定の会費を納入しなければならない。
3)会員は、会費年間2.000円とする。
入会
第5条 当協議会の趣旨に賛同し、事業に参画するために入会した個人。
1)入会は、所属する会の推薦を受け、申請書及び個人の活動を紹介する資料を提出しなくてはならない。但し、所属する会が無い時は、その限りでない。
2)入会した者は、年度途中であっても一年分の年会費を納入しなければならない。
退会
第6条 退会を申し出るものは、所定の退会届書を当協議会に提出するものとする。
1)2年間、会費を滞納した者及び当協議会の信用を著しく失墜させた者は、幹事会を経て資格を失うものとする。
2)年度途中に退会しても年会費は返還しないものとする。
役員
第7条 当協議会に次の役員を置く。
1)会 長 1名
2)副会長 若干名
3)事務局長 1名
4)事務局次長 若干名
5)技術指導部長 1名
6)幹 事 若干名
7)監 査 2名
8)会 計 1名
1.会長、副会長、事務局長・事務局次長・技術指導部長・幹事は、総会において幹事会の中で選出する。
2.役員は、総会において選出する。
3.役員の任期は、2年として再任は妨げない。
会議
第9条 当協議会の会議は、総会及び幹事会とする。
1)総会は年1回とし、幹事会は必要に応じて開催する。
1.規約の制度及び改廃に関する事。
2.役員の、選出に関する事。
3.予算及び決算に関する事。
4.その他、目的達成のために必要と認められること。
会計年度
第10条 当議会の会計は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
附則
この規約は、平成20年度4月12日の協議設立総会を持って適用する。
附則
この規約は、平成24年5月26日から施行する。(第7条関係)
第1条 本協議会の名称は「道南ブロック手打ちそば推進協議会」と称す。
目的
第2条 道南ブロック手打ちそば推進協議会は、全麺協文化地域間交流推進協議会に、団体として加盟するために、道南ブロック手打ちそば推進協議会管内のそば打ち仲間が地域の枠を超えて個人として集まり、目的達成のため活動する事を目的とする。
1)次世代に対するそば文化の伝承及び普及活動。
事業
第3条 当協議会は、前条の目的を達成する為、次に挙げる事業を行う。
1)全麺協文化地域間講習推進協議会が行う事業に参加する。
2)道南ブロック素人蕎麦打ち段位認定大会の開催。
3)道南ブロック管内で行う蕎麦祭りや当事業の援助。
4)当協議会の目的達成に必要な事業。
構成員
第4条 当協議会は趣旨に賛同し、道南管内に繋がりのある個人会員をもって構成する。
1) 会員は、当会の行う総会及び事業に参加協力し発言の義務がある。
2)会員は、毎年所定の会費を納入しなければならない。
3)会員は、会費年間2.000円とする。
入会
第5条 当協議会の趣旨に賛同し、事業に参画するために入会した個人。
1)入会は、所属する会の推薦を受け、申請書及び個人の活動を紹介する資料を提出しなくてはならない。但し、所属する会が無い時は、その限りでない。
2)入会した者は、年度途中であっても一年分の年会費を納入しなければならない。
退会
第6条 退会を申し出るものは、所定の退会届書を当協議会に提出するものとする。
1)2年間、会費を滞納した者及び当協議会の信用を著しく失墜させた者は、幹事会を経て資格を失うものとする。
2)年度途中に退会しても年会費は返還しないものとする。
役員
第7条 当協議会に次の役員を置く。
1)会 長 1名
2)副会長 若干名
3)事務局長 1名
4)事務局次長 若干名
5)技術指導部長 1名
6)幹 事 若干名
7)監 査 2名
8)会 計 1名
1.会長、副会長、事務局長・事務局次長・技術指導部長・幹事は、総会において幹事会の中で選出する。
2.役員は、総会において選出する。
3.役員の任期は、2年として再任は妨げない。
会議
第9条 当協議会の会議は、総会及び幹事会とする。
1)総会は年1回とし、幹事会は必要に応じて開催する。
1.規約の制度及び改廃に関する事。
2.役員の、選出に関する事。
3.予算及び決算に関する事。
4.その他、目的達成のために必要と認められること。
会計年度
第10条 当議会の会計は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
附則
この規約は、平成20年度4月12日の協議設立総会を持って適用する。
附則
この規約は、平成24年5月26日から施行する。(第7条関係)
スポンサーサイト
Category: 規約 Tags: ---
道南ブロック手打ちそば推進協議会規約
(名称)
第1条 本協議会の名称は「道南ブロック手打ちそば推進協議会」と称す。
(目的)
第2条 道南ブロック手打ちそば推進協議会は、全麺協文化地域間交流推進協議会に、団体として加盟するために、道南ブロック手打ちそば推進協議会管内のそば打ち仲間が地域の枠を超えて個人として集まり、目的達成のため活動する事を目的とする。
1)次世代に対するそば文化の伝承及び普及活動。
(事業)
第3条 当協議会は、前条の目的を達成する為、次に挙げる事業を行う。
1)全麺協文化地域間講習推進協議会が行う事業に参加する。
2)道南ブロック素人蕎麦打ち段位認定大会の開催。
3)道南ブロック管内で行う蕎麦祭りや当事業の援助。
4)当協議会の目的達成に必要な事業。
(構成員)
第4条 当協議会は趣旨に賛同し、道南管内に繋がりのある個人会員をもって構成する。
1)会員は、当会の行う総会及び事業に参加協力し発言の義務がある
2)会員は、毎年所定の会費を納入しなければならない。
3)会員は、会費年間2.000円とする。
(入会)
第5条 当協議会の趣旨に賛同し、事業に参画するために入会した個人。
1)入会は、所属する会の推薦を受け、申請書及び個人の活動を紹介する資料を提出しなくてはならない。但し、所属する会が無い時は、その限りでない。
2)入会した者は、年度途中であっても一年分の年会費を納入しなければならない。
(退会)
第6条 退会を申し出るものは、所定の退会届書を当協議会に提出するものとする。
1)2年間、会費を滞納した者及び当協議会の信用を著しく失墜させた者は、幹事会を経て資格を失うものとする。
2)年度途中に退会しても年会費は返還しないものとする。
(役員)
第7条 当協議会に次の役員を置く。
1)会 長 1名
2)副会長 若干
3)幹 事 若干名(事務局長1名・事務局次長 若干名)
4)監 査 2名
5)会 計 1名
1.会長、副会長、事務局長・次長・幹事は、総会において幹事会の中から選出する。
2.役員は、総会において選出する。
3.役員の任期は、2年として再任は妨げない。
(会議)
第8条 当協議会の会議は、総会及び幹事会とする。
1)総会は年1回とし、幹事会は必要に応じて開催する。
1.規約の制度及び改廃に関する事。
2.役員の、選出に関する事。
3.予算及び決算に関する事。
4.その他、目的達成のために必要と認められること。
(会計年度)
第9条 当議会の会計は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
附則 この規約は、平成20年度4月12日の協議設立総会を持って適用する。
(名称)
第1条 本協議会の名称は「道南ブロック手打ちそば推進協議会」と称す。
(目的)
第2条 道南ブロック手打ちそば推進協議会は、全麺協文化地域間交流推進協議会に、団体として加盟するために、道南ブロック手打ちそば推進協議会管内のそば打ち仲間が地域の枠を超えて個人として集まり、目的達成のため活動する事を目的とする。
1)次世代に対するそば文化の伝承及び普及活動。
(事業)
第3条 当協議会は、前条の目的を達成する為、次に挙げる事業を行う。
1)全麺協文化地域間講習推進協議会が行う事業に参加する。
2)道南ブロック素人蕎麦打ち段位認定大会の開催。
3)道南ブロック管内で行う蕎麦祭りや当事業の援助。
4)当協議会の目的達成に必要な事業。
(構成員)
第4条 当協議会は趣旨に賛同し、道南管内に繋がりのある個人会員をもって構成する。
1)会員は、当会の行う総会及び事業に参加協力し発言の義務がある
2)会員は、毎年所定の会費を納入しなければならない。
3)会員は、会費年間2.000円とする。
(入会)
第5条 当協議会の趣旨に賛同し、事業に参画するために入会した個人。
1)入会は、所属する会の推薦を受け、申請書及び個人の活動を紹介する資料を提出しなくてはならない。但し、所属する会が無い時は、その限りでない。
2)入会した者は、年度途中であっても一年分の年会費を納入しなければならない。
(退会)
第6条 退会を申し出るものは、所定の退会届書を当協議会に提出するものとする。
1)2年間、会費を滞納した者及び当協議会の信用を著しく失墜させた者は、幹事会を経て資格を失うものとする。
2)年度途中に退会しても年会費は返還しないものとする。
(役員)
第7条 当協議会に次の役員を置く。
1)会 長 1名
2)副会長 若干
3)幹 事 若干名(事務局長1名・事務局次長 若干名)
4)監 査 2名
5)会 計 1名
1.会長、副会長、事務局長・次長・幹事は、総会において幹事会の中から選出する。
2.役員は、総会において選出する。
3.役員の任期は、2年として再任は妨げない。
(会議)
第8条 当協議会の会議は、総会及び幹事会とする。
1)総会は年1回とし、幹事会は必要に応じて開催する。
1.規約の制度及び改廃に関する事。
2.役員の、選出に関する事。
3.予算及び決算に関する事。
4.その他、目的達成のために必要と認められること。
(会計年度)
第9条 当議会の会計は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
附則 この規約は、平成20年度4月12日の協議設立総会を持って適用する。